公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十一号
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項及び三表を加える。
8 都道府県の区域内の公立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の生徒の昭和四十一年度の総数(附則別表第一に掲げる算式により算定した数の合計数とする。次項において「昭和四十一年度生徒総数」という。)がこれらの生徒の昭和四十年度の総数(附則別表第二に掲げる算式により算定した数の合計数とする。次項において「昭和四十年度生徒総数」という。)以下となる場合には、当該都道府県の区域内の公立の高等学校については、附則第五項の表及び附則第六項の表のうち次の部分は、適用しない。
一 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの項中第一学年に係る部分
二 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの項中第二学年に係る部分
三 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの項中第三学年に係る部分
9 昭和四十一年度生徒総数が昭和四十年度生徒総数をこえる場合において、昭和四十一年度生徒総数につき附則別表第一に掲げる算式に代えて附則別表第三に掲げる算式により算定した数の合計数とすれば、その数が昭和四十年度生徒総数以下となるときは、当該都道府県の区域内の公立の高等学校に対する附則第五項の表及び附則第六項の表のうち前項各号に掲げる部分の適用については、次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第五項
五十五人
五十三人
四十四人
四十二人
附則第六項
百分の九
百分の六(第九条第一号第二表の上欄に掲げる学科(商業又は家庭に関する学科を除く。)の生徒の数については、百分の五)
附則別表第一
学年の区分
生徒の数の算定の方法
第一学年
イ 昭和四十年五月一日における第一学年の生徒の総数が、昭和四十年度の第一学年の入学定員に達しない場合
昭和41年度の第1学年の各学科ごとの入学定員
×学科補正数
合計数×
昭和40年5月1日における第1学年の生徒の総数 昭和40年度の第1学年の入学定員
ロ 昭和四十年五月一日における第一学年の生徒の総数が、昭和四十年度の第一学年の入学定員に百分の百六を乗じて得た数以上となる場合
昭和41年度の第1学年の各学科ごとの入学定員
×学科補正数
の合計数×1.06
ハ イ及びロ以外の場合
昭和41年度の第1学年の各学科ごとの入学定員
×学科補正数
の合計
第二学年
(昭和40年5月1日における第1学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91×
昭和40年5月1日における第2学年の生徒の総数  昭和39年5月1日における第1学年の生徒の総数
第三学年
(昭和40年5月1日における第2学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91×
昭和40年5月1日における第3学年の生徒の総数  昭和39年5月1日における第2学年の生徒の総数
第四学年
(昭和40年5月1日における定時制の課程の第3学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91×
昭和40年5月1日における定時制の課程の第4学年の生徒の総数  昭和39年5月1日における定時制の課程の第3学年の生徒の総数
備考
一 この表における第一学年、第二学年及び第三学年の生徒の数の算定は、全日制の課程又は定時制の課程ごとに行なうものとする。
二 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
イ 入学定員 各学校の第一学年の入学定員を合計した数
ロ 各学科ごとの入学定員 各学校の各学科ごとの第一学年の入学定員を学科ごとに合計した数
ハ 学科補正数 第九条第一号第二表の上欄に掲げる学科にあつては、同表下欄に掲げる生徒の数の補正の数値とし、これらの学科以外の学科にあつては、一とする。
三 この表における算式により算定する場合において、一未満の端数を生ずるときは、次のとおりとする。
イ 分数によつて示されている率にあつては、小数点以下第五位以下を切り捨てる。
ロ イ以外の場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。
四 一、二及び三は、附則別表第二及び附則別表第三の場合も同様とする。
附則別表第二
学年の区分
生徒の数の算定の方法
第一学年
(昭和40年5月1日における第1学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91
第二学年
(昭和40年5月1日における第2学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91
第三学年
(昭和40年5月1日における第3学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91
第四学年
(昭和40年5月1日における第4学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計
附則別表第三
学年の区分
生徒の数の算定の方法
第一学年
イ 昭和四十年五月一日における第一学年の生徒の総数が、昭和四十年度の第一学年の入学定員に達しない場合
昭和41年度の第1学年の各学科ごとの入学定員
×学科補正数×0.94
の合計数×
昭和40年5月1日における第1学年の生徒の総数  昭和40年度の第1学年の入学定員
ロ 昭和四十年五月一日における第一学年の生徒の総数が、昭和四十年度の第一学年の入学定員に百分の百六を乗じて得た数以上となる場合
昭和41年度の第1学年の各学科ごとの入学定員
×学科補正数×0.94
の合計数×1.06
ハ イ及びロ以外の場合
昭和41年度の第1学年の各学科ごとの入学定員
×学科補正数×0.94
の合計
第二学年
昭和40年5月1日における第1学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91×
昭和40年5月1日における第2学年の生徒の総数  昭和39年5月1日における第1学年の生徒の総数
第三学年
昭和40年5月1日における第2学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91×
昭和40年5月1日における第3学年の生徒の総数  昭和39年5月1日における第2学年の生徒の総数
第四学年
昭和40年5月1日における定時制の課程の第3学年の各学科ごとの生徒の総数×学科補正数)の合計数×0.91×
昭和40年5月1日における定時制の課程の第4学年の生徒の総数  昭和39年5月1日における定時制の課程の第3学年の生徒の総数
備考 この表における第一学年の生徒の数の算定において、第九条第一号第二表の上欄に掲げる学科(商業又は家庭に関する学科を除く。)については、この表中「0.94」とあるのは「0.95」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
文部大臣 中村梅吉
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作