女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和53年6月9日
法令の形式: 法律
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月九日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十五号
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
題名中「女子教育職員」を「女子教職員」に、「補助教育職員」を「補助教職員」に改める。
本則中「女子教育職員」を「女子教職員」に、「教育職員」を「教職員」に改める。
第二条第二項中「及び寮母」を「、寮母、学校栄養職員(栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識又は経験を有し、かつ、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるものをいう。以下同じ。)及び事務職員」に改める。
第三条の見出し中「学校」を「学校等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、国立又は公立の学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。この場合において、これらの項中「学校」とあるのは、「学校給食法第五条の二に規定する施設」と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二号中「女子教育職員」を「女子教職員」に、「補助教育職員」を「補助教職員」に改め、「第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
3 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二号中「女子教育職員」を「女子教職員」に、「補助教育職員」を「補助教職員」に改める。
文部大臣 砂田重民
内閣総理大臣 福田赳夫