地方公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 平成19年5月16日
法令の形式: 法律
地方公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十六号
地方公務員法の一部を改正する法律
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)」を
第四節
給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条の三)
第四節の二
休業(第二十六条の四・第二十六条の五)
に改める。
第三章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 休業
(休業の種類)
第二十六条の四 職員の休業は、自己啓発等休業、育児休業及び大学院修学休業とする。
2 育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第二十六条の五 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程の履修(大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修をいう。第五項において同じ。)又は国際貢献活動(国際協力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして条例で定めるものに参加することをいう。第五項において同じ。)のための休業(以下この条において「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。
2 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始した時就いていた職又は自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
3 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
4 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
5 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
6 前各項に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、条例で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第二条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第三条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
(地方公営企業法の一部改正)
第四条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「第二十六条の三まで」の下に「、第二十六条の五第三項」を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項第一号中「第二十六条の三まで」の下に「、第二十六条の五第三項」を加え、同条第三項の表第二十七条第二項の項中「第二十七条第二項」を「第二十六条の五第一項、第五項及び第六項並びに第二十七条第二項」に改める。
総務大臣 菅義偉
文部科学大臣 伊吹文明
内閣総理大臣 安倍晋三