日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
法令番号: 法律第124号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第五条第三項において、アメリカ合衆国によって、あるいはその管理下で公的目的のために運航される船舶には強制水先が免除される規定がある。この行政協定の条項を実施するため、該当する船舶の船長に対して水先法第十三条の強制水先に関する規定の適用を除外する特例法を制定する必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第23号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月22日)
参議院
(昭和27年4月22日)
衆議院
(昭和27年4月23日)
(昭和27年4月24日)
(昭和27年4月25日)
参議院
(昭和27年4月25日)
(昭和27年4月28日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十四号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第十三條の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第五條第一項に規定するアメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長には、適用しない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十四号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第十三条の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第五条第一項に規定するアメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長には、適用しない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂