日米安全保障条約第三条に基づく行政協定第五条第三項において、アメリカ合衆国によって、あるいはその管理下で公的目的のために運航される船舶には強制水先が免除される規定がある。この行政協定の条項を実施するため、該当する船舶の船長に対して水先法第十三条の強制水先に関する規定の適用を除外する特例法を制定する必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第23号