日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第十三條の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第五條第一項に規定するアメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長には、適用しない。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。