日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
法令番号: 法律第232号
公布年月日: 昭和27年7月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日米安全保障条約に基づく行政協定の実施に伴い、在日米軍が使用する飛行場、航空保安施設、航空機及び乗組員については、行政協定第二条、第三条及び第四条の規定により、航空法の適用に特例を設ける必要が生じた。施設の使用方法など具体的な実施細目については、予備作業班航空分科委員会で協議を進めている。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第26号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月7日)
参議院
(昭和27年5月9日)
衆議院
(昭和27年6月18日)
(昭和27年6月19日)
参議院
(昭和27年6月20日)
(昭和27年7月7日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
1 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定(以下単に「行政協定」という。)(第二條の規定により、合衆国軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八條第一項の規定は、適用しない。
2 行政協定第五條第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第十一條、第二十條第一項、第二十八條第一項及び第二項、第三十四條第二項、第百二十六條第二項、第百二十七條、第百二十八條並びに第百三十一條の規定は、適用しない。
3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
1 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下単に「行政協定」という。)(第二条の規定により、合衆国軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定は、適用しない。
2 行政協定第五条第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第十一条、第二十条第一項、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条並びに第百三十一条の規定は、適用しない。
3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 村上義一
内閣総理大臣 吉田茂