1 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定(以下単に「行政協定」という。)(第二條の規定により、合衆国軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八條第一項の規定は、適用しない。
2 行政協定第五條第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第十一條、第二十條第一項、第二十八條第一項及び第二項、第三十四條第二項、第百二十六條第二項、第百二十七條、第百二十八條並びに第百三十一條の規定は、適用しない。
3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。