日米行政協定の締結に伴い、米軍の無線局に対する電波法の適用について特例を設ける必要が生じた。電波法では外国政府は無線局の免許を受けられず、また米軍の無線局に対して日本の無線局と同様の免許付与や監督を行うことは適切でない。そのため、これらの無線局については電波法の規定を適用せず、日米安全保障条約第三条に基づく行政協定の定めるところによって運用することが妥当と判断し、この法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第16号