日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和27年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日米行政協定の締結に伴い、米軍の無線局に対する電波法の適用について特例を設ける必要が生じた。電波法では外国政府は無線局の免許を受けられず、また米軍の無線局に対して日本の無線局と同様の免許付与や監督を行うことは適切でない。そのため、これらの無線局については電波法の規定を適用せず、日米安全保障条約第三条に基づく行政協定の定めるところによって運用することが妥当と判断し、この法案を提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第16号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年4月14日)
参議院
(昭和27年4月14日)
衆議院
(昭和27年4月15日)
(昭和27年4月17日)
参議院
(昭和27年4月18日)
(昭和27年4月23日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第一條の目的を遂行するためアメリカ合衆国がその軍隊の用に供する無線局については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の定めるところによる。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するためアメリカ合衆国がその軍隊の用に供する無線局については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の定めるところによる。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂