国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、日本国における国際連合軍の地位協定および米軍・国連軍の共同行為から生じる請求権に関する議定書の発効に備え、民事関連の国内法整備を行うものである。日米行政協定に基づく民事特別法と同様の内容であることから、国連軍を米軍と同等の地位として扱うこととし、民事特別法の適用範囲を国連軍にも拡大する。また、米軍または国連軍の行動による事故で、被害者が国連軍派遣国やアメリカ合衆国である場合、日本国の損害賠償責任を免除する。さらに、協定・議定書の遡及適用に対応するため、附則で経過規定を設けることとしている。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 法務委員会 第47号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年4月27日)
衆議院
(昭和29年4月28日)
参議院
(昭和29年4月30日)
(昭和29年5月7日)
衆議院
(昭和29年5月8日)
参議院
(昭和29年5月8日)
衆議院
(昭和29年5月10日)
(昭和29年5月10日)
参議院
(昭和29年5月12日)
(昭和29年5月19日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十号
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律
第一条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。
第二条 民事特別法第一条及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。
附 則
1 この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律は、協定の最初の署名の日から六箇月以内に、受諾を条件としないでこれに署名し、これを受諾し、又はこれに加入した国に関しては、日本国との平和条約の最初の効力発生の日からその国について協定が効力を生ずる日の前日までに生じた事項にも適用する。この場合においては、民事特別法第四条の期間は、その国について協定が効力を生じた日から起算するものとする。
法務大臣 加藤鐐五郎
内閣総理大臣 吉田茂