日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律
第一條 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第一條の目的を遂行するためアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電信及び電話に関する料金は、電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の定めるところによる。
第二條 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の規定は、アメリカ合衆国の軍隊の加入申込又は増設機械には、適用しない。
附 則
1 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。
2 電信電話料金法の一部を次のように改正する。
別表二 電話に関する料金、第二類 通話に関する料金中第五 予約新聞電話料の項の次に次のように加える。
第六 |
外国語で取り扱う市外通話に対する加算額 |
一通話時ごとに |
一 |
予約通話及び予約新聞電話以外の市外通話 |
普通通話料と同額 |
二 |
予約通話及び予約新聞電話 |
(月額)普通通話料の三十倍 |
別表二 電話に関する料金、第四類 専用電話に関する料金、第二 市外専用電話料、一 市外線専用料、(一) 長期専用の場合及び(二) 短期専用の場合中「官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)」を「官庁等専用(警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)による国家地方警察若しくは自治体警察又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する国若しくは自治体の消防の機関の用に供するものに限る。)」に改める。