行政協定第7条により、連合軍への電気通信サービスは電信電話料金法の適用を受けることになるが、連合軍向けサービスには国内で一般的でないものや取扱条件が異なるものが多く、料金徴収事務の関係から国内料金と別個の料金体系が必要となる。また、電話設備費負担臨時措置法について、行政協定第7条の趣旨に基づき、駐留軍に対しても国の機関同様の特例を設ける。さらに、市外専用電話料金は米側の要求を考慮し、警察予備隊は一般専用料金を適用する。外国語通話については、最優先取扱いは廃止し、英語による取扱いは存続させ、必要経費を加算して徴収する。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第15号
第六 |
外国語で取り扱う市外通話に対する加算額 |
一通話時ごとに |
一 |
予約通話及び予約新聞電話以外の市外通話 |
普通通話料と同額 |
二 |
予約通話及び予約新聞電話 |
(月額)普通通話料の三十倍 |
第六 |
外国語で取り扱う市外通話に対する加算額 |
一通話時ごとに |
一 |
予約通話及び予約新聞電話以外の市外通話 |
普通通話料と同額 |
二 |
予約通話及び予約新聞電話 |
(月額)普通通話料の三十倍 |