商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和56年5月22日
法令の形式: 法律
商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月二十二日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十七号
商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律
商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「図るため」を「図る等のため」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三条中「図る」を「図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資する」に改める。
第十一条中「行なう」を「行う」に改め、第七号を第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
第十一条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
第十一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 商工業に関する調査研究を行うこと。
第十二条(見出しを含む。)中「手数料」の下に、「及び使用料」を加える。
第十三条ただし書中「六月以上であることを要しない」を「この限りでない」に改める。
第三十条第一項中「二十人」を「三十人」に改め、同条第三項中「商工業者」を「者」に改める。
第五十五条の九を次のように改める。
(手数料)
第五十五条の九 連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第五十五条の十七第一項中「二十人」を「三十人」に、「十人」を「十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
通商産業大臣 田中六助
内閣総理大臣 鈴木善幸