(合併の手続)
第六十条の二 商工会議所が合併しようとするときは、各商工会議所の議員総会の議決を経なければならない。
2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「新商工会議所」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 第二十七条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
二 新商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会議所の事業が合併前の商工会議所の事業に比して著しく効率的なものとなること。
4 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第二十七条第三項及び第二十八条の規定は、第二項の認可について準用する。
第六十条の三 商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第六十条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十条の五 合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
3 第一項の規定による役員は、会頭、副会頭及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。
4 第一項の規定による役員の任期は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
5 第四十九条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
(合併の時期及び効果)
第六十条の六 商工会議所の合併は、合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第六十条の七 商法第四百十五条(監査役に係るものを除く。)(合併無効の訴え)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定は、商工会議所の合併について準用する。