商工会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 平成13年6月27日
法令の形式: 法律
商工会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十号
商工会法の一部を改正する法律
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「その商工会の地区を」を「その商工会(その商工会が廃置分合後の市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とし、その地区が隣接する他の商工会と合併した場合(以下この条において「隣接商工会との合併の場合」という。)にあつては、当該合併後存続する商工会又は当該合併によつて成立した商工会。以下この条において同じ。)の地区を」に、「区域とする。」を「区域(隣接商工会との合併の場合にあつては、当該合併前の各商工会の地区のすべてを合わせた区域)とする。」に改める。
第四十六条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 合併
第四十八条第五項中「解散」の下に「若しくは合併」を加える。
第五十一条第三項中「地区とし又は地区の」を「その地区の全部又は」に改める。
第五十二条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 合併した場合
第五十二条の次に次の六条を加える。
(合併の手続)
第五十二条の二 商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。
2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会が次の各号に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 第二十三条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
二 新商工会が市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、次のイ及びロに適合すること。
イ その合併がその市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
ロ その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。
4 経済産業大臣は、合併(新商工会が市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)の認可をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。
第五十二条の三 商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第五十二条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十二条の五 合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第四十六条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
4 第三十条第二項本文の規定は、第一項の規定による役員の選任について準用する。
(合併の時期及び効果)
第五十二条の六 商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第五十二条の七 商法第四百十五条(監査役に係るものを除く。)(合併無効の訴え)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定は、商工会の合併について準用する。
第五十三条中「前条第一項第一号」を「第五十二条第一項第一号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改める。
第五十六条から第五十八条までを削る。
第五十五条の十八第三項中「から第三十九条まで」を「、第三十九条」に改め、同条第四項中「第四十六条(全国連合会については、第三号を除く。)及び」を「第四十六条第一号、第二号及び第四号(全国連合会にあつては、第一号及び第二号)並びに」に改め、同条第五項中「第五十五条の十八第五項」を「第五十八条第五項」に改め、同条第六項中「前章第七節」の下に「(第五十二条第一項第二号及び第五十二条の二から第五十二条の七までを除く。)」を加え、同条を第五十八条とする。
第五十五条の十七第一項中「副会長五人」を「副会長六人」に改め、同条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第五十七条 連合会の会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 連合会の会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 全国連合会は、第二項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
5 第一項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第六十二条中「三万円」を「五十万円」に改める。
第六十三条中「第五十五条の十八第五項」を「第五十八条第五項」に、「一万円」を「二十万円」に改める。
第六十五条中「一に」を「いずれかに」に、「一万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「第五十五条の十八第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条(第五十五条の十八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条後段(第五十五条の十八第三項」を「第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条後段(第五十八条第三項」に、「又は第五十五条の十一第一項」を「、第五十五条の十一第一項又は第五十七条(第四項及び第五項を除く。)」に改め、同条第三号中「第五十五条の十八第四項」を「第五十八条第四項」に、「又は第五十五条(第五十五条の十八第六項」を「若しくは第五十五条(第五十八条第六項」に改め、「民法の規定」の下に「又は第五十二条の三第二項の規定」を加え、同条第四号中「第五十五条の十八第四項」を「第五十八条第四項」に改め、同条第五号中「第五十五条の十八第五項」を「第五十八条第五項」に改め、同条第六号中「第五十五条の十八第六項」を「第五十八条第六項」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第五十五条の十八第六項」を「第五十八条第六項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第五十二条の三又は第五十二条の四第二項の規定に違反して商工会の合併をしたとき。
第六十六条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(決算関係書類に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の商工会法第五十七条第四項及び第五項の規定は、平成十三年四月一日に始まる事業年度に係る同条第四項及び第五項に規定する書類から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
経済産業大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣 小泉純一郎