(合併の手続)
第五十二条の二 商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。
2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会が次の各号に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 第二十三条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
二 新商工会が市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、次のイ及びロに適合すること。
イ その合併がその市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
ロ その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。
4 経済産業大臣は、合併(新商工会が市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)の認可をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。
第五十二条の三 商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第五十二条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第五十二条の五 合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第四十六条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。
4 第三十条第二項本文の規定は、第一項の規定による役員の選任について準用する。
(合併の時期及び効果)
第五十二条の六 商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第五十二条の七 商法第四百十五条(監査役に係るものを除く。)(合併無効の訴え)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定は、商工会の合併について準用する。