(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第十六条の二 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
2 前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る事業、職業若しくは地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、労働大臣又は都道府県労働基準局長に、異議を申し出ることができる。
3 第十二条第三項の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。
4 第十二条第四項及び第五項の規定は、前条第一項の決定について準用する。この場合において、第十二条第四項中「三十日」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。
5 第十五条第二項の規定は、前項において準用する第十二条第五項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。
(最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金の改正等)
第十六条の三 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、第十六条第一項の規定による最低賃金について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。
(最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
第十六条の四 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、労働省令で定めるところにより、労働大臣又は都道府県労働基準局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される第十六条第一項の規定による最低賃金の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている同条同項の規定による最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
2 労働大臣又は都道府県労働基準局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、その申出について最低賃金審議会に意見を求めるものとする。