国立公園等のすぐれた自然環境を有する地域への開発行為の波及に対処するため、国立公園・国定公園の普通地域、自然環境保全地域の普通地区における規制強化が必要となっている。そこで、普通地域での届出を要する行為として、土地形状の変更、水面の埋立・干拓、鉱物掘採・土石採取を新たに追加し、届出から30日間の着手制限期間を設定。また自然環境保全地域の普通地区でも同様の着手制限期間を設けることで、自然環境の適正な保全を図ることを目的としている。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号