自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和48年9月1日
法令の形式: 法律
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七十三号
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
(自然公園法の一部改正)
第一条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「あらかじめ、都道府県知事にその旨」を「都道府県知事に対し、総理府令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他総理府令で定める事項」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第四号中「海面」を「水面」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「海中公園地区の」を「海面内においては、海中公園地区の」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六 土地の形状を変更すること。
第二十条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 環境庁長官は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
第四十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十条及び第五十一条中「五万円」を「十万円」に改める。
第五十二条中「一万円」を「五万円」に改め、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十条第五項の規定に違反した者
(自然環境保全法の一部改正)
第二条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「あらかじめ、環境庁長官にその旨」を「環境庁長官に対し、総理府令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他総理府令で定める事項」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 環境庁長官は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
第三十条中「「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と」の下に「、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と」を加える。
第五十六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十八条第四項の規定に違反した者
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第二十条第五項の規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 田中角榮
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七十三号
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律
(自然公園法の一部改正)
第一条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「あらかじめ、都道府県知事にその旨」を「都道府県知事に対し、総理府令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他総理府令で定める事項」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第四号中「海面」を「水面」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「海中公園地区の」を「海面内においては、海中公園地区の」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六 土地の形状を変更すること。
第二十条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 環境庁長官は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
第四十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十条及び第五十一条中「五万円」を「十万円」に改める。
第五十二条中「一万円」を「五万円」に改め、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十条第五項の規定に違反した者
(自然環境保全法の一部改正)
第二条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「あらかじめ、環境庁長官にその旨」を「環境庁長官に対し、総理府令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他総理府令で定める事項」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 環境庁長官は、当該自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
第三十条中「「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と」の下に「、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と」を加える。
第五十六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十八条第四項の規定に違反した者
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第二十条第五項の規定は、適用しない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 田中角栄