我が国では、自然環境保全地域等を指定し、動植物の捕獲・採取等の制限により優れた自然環境の保全を図っているが、それ以外の行為による影響も防止する必要がある。また、自然景観や動植物の生息環境保護のため、四輪駆動車やスノーモービル等の無秩序な乗り入れを規制する必要が生じている。そこで、自然環境保全地域等における適正な保全を図るため、動植物の殺傷・損傷行為、環境庁長官が指定する区域内での車馬の使用等を新たに許可を要する行為として追加し、自然環境の保全をより確実なものとするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第118回国会 衆議院 環境委員会 第2号