国立公園及び国定公園における自然環境の汚染が著しく進行している状況を踏まえ、国民の健康で文化的な生活の確保と公害対策の観点から、早急に汚染原因行為への規制強化が必要となっている。このため、国・地方公共団体・事業者・利用者の責務を明確化し、公共の場所における清潔保持を義務付け、特別地域内の湖沼・湿原及び海中公園地区内への汚水・廃水の排出について、国立公園では厚生大臣、国定公園では都道府県知事の許可制を導入するものである。
参照した発言: 第64回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号