自然公園法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第140号
公布年月日: 昭和45年12月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立公園及び国定公園における自然環境の汚染が著しく進行している状況を踏まえ、国民の健康で文化的な生活の確保と公害対策の観点から、早急に汚染原因行為への規制強化が必要となっている。このため、国・地方公共団体・事業者・利用者の責務を明確化し、公共の場所における清潔保持を義務付け、特別地域内の湖沼・湿原及び海中公園地区内への汚水・廃水の排出について、国立公園では厚生大臣、国定公園では都道府県知事の許可制を導入するものである。

参照した発言:
第64回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号

審議経過

第64回国会

衆議院
(昭和45年12月3日)
(昭和45年12月8日)
(昭和45年12月9日)
(昭和45年12月10日)
(昭和45年12月10日)
参議院
(昭和45年12月10日)
(昭和45年12月15日)
(昭和45年12月18日)
(昭和45年12月18日)
(昭和45年12月18日)
自然公園法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十号
自然公園法の一部を改正する法律
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第十二条―第十六条)」を「(第十二条―第十六条の二)」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
(国等の責務)
第二条の二 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、すぐれた自然環境が現代及び次代における国民の健康で文化的な生活の享受のため欠くことのできないものであることを認識し、すぐれた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
第二章第三節中第十六条の次に次の一条を加える。
(清潔の保持)
第十六条の二 国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
第十七条第三項ただし書中「着手していた行為」の下に「(第四号の二に掲げる行為を除く。)若しくは第四号の二に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 厚生大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
第十七条第四項中「、又は」を「、若しくは」に改め、「行為」の下に「(同項第四号の二に掲げる行為を除く。)又は同項第四号の二に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為」を加える。
第十八条第三項ただし書中「着手していた行為」の下に「(前条第三項第四号の二に掲げる行為を除く。)若しくは前条第三項第四号の二に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為」を加え、同条第四項中「、又は」を「、若しくは」に改め、「行為」の下に「(前条第三項第四号の二に掲げる行為を除く。)又は前条第三項第四号の二に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為」を加える。
第十八条の二第三項に次の一号を加える。
六 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に海中公園地区内において汚水又は廃水を排水設備を設けて排出している行為については、改正後の第十八条の二第三項の規定は、適用しない。
厚生大臣 内田常雄
内閣総理大臣 佐藤栄作