(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十九条の二から第四十四条まで及び第四十六条から第四十六条の三までの改正規定並びに本則中第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第十三条の三及び第十七条の八の改正規定並びに次条の規定 平成七年四月一日
(経過措置)
第二条 平成七年四月一日前に、改正前の消防法(以下この条において「旧法」という。)第十三条の三第四項第一号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十三条の五第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については改正後の消防法(以下この条において「新法」という。)第十三条の三第一号の自治省令で定める者と、旧法第十七条の八第四項第三号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十七条の九第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については新法第十七条の八第四項第三号に掲げる者とそれぞれみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)
第四条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三十六条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。