(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部改正)
第一条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十条中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、年金である傷病給付、障害給付又は遺族給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)
第二条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三十六条の二第一項」を「第三十六条の三第一項」に改める。
第二十四条第一項中「非常勤消防団員又は非常勤の水防団長若しくは水防団員に係る」を削る。