警察官の職務に協力援助した者や消防作業等に従事して災害を受け、年金である給付または補償を受けている者に対し、子女の誕生、入学、結婚等の一時的出費が必要となる場合の資金需要に応えるため、年金受給権を担保として国民金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から小口貸付を受けることができるよう、現行法で禁止されている年金受給権の担保提供を例外的に認めることを目的とするものである。
参照した発言: 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号