消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 平成13年7月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

消防団は地域防災の重要な役割を担い、危険な状況下で活動するため公務災害への補償制度が整備されている。一方で、消防団活動では団員個人の自家用車使用が多く、その損害は個人負担となっており、活動の支障となることが懸念される。そこで、消防団員等公務災害補償等共済基金の福祉事業の一環として、消防団員等が所有する自動車等を消防団活動のために使用し、損害を受けた場合の見舞金支給を追加することで、消防団員等の活動環境の整備と地域防災体制の充実を図るため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 総務委員会 第18号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年6月5日)
(平成13年6月7日)
参議院
(平成13年6月21日)
(平成13年6月26日)
(平成13年6月27日)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年七月四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田康夫
法律第九十九号
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「援護並びに」を「援護、」に改め、「援助等」の下に「並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給」を加える。
第十三条第三項中「事業」の下に「及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この項において「自動車等」という。)を消防団又は水防団の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給」を加える。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田康夫