(失業者吸收率の決定)
第十二條 労働大臣は、経済安定本部総務長官と協議の上、公共事業の事業種別に從い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの失業者の数との比率を定めることができる。
(失業者吸收率による失業者の雇入)
第十三條 前條の規定による比率(以下「失業者吸收率」という。)の定められている公共事業の事業主体は、公共職業安定所の紹介により、つねに失業者吸收率に該当する数の失業者を雇い入れていなければならない。
2 公共事業の事業主体は、前項の規定により雇入を必要とする数の失業者を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。
3 第一項の規定は、公共事業の事業主体が、失業者吸收率に該当する数以上の失業者を公共職業安定所の紹介により雇い入れることを妨げるものではない。
(公共事業の労働者数の通知)
第十四條 公共事業の事業主体は、労働大臣の定めるところにより、事業開始前及び四半期ごとに、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知しなければならない。
(公共事業における雇入の拒否)
第十五條 第十一條の規定は、公共事業の事業主体が失業者の雇入を拒む場合に準用する。
(施行主体の失業者の雇入等)
第十六條 第十三條から第十五條までの規定は、施行主体に準用する。
2 事業主体と施行主体との間に締結する公共事業の施行に関する契約には、施行主体が前項の規定を遵守する旨の條項を加えなければならない。