大正8年制定の現行司法書士法は、30年間実質的な改正がなく、新憲法の原則に照らして多くの改正点が必要となっていた。衆議院法務委員会は司法書士に関する小委員会を設置し、最高裁判所、法務庁、弁護士会等の意向を踏まえて改正案を作成した。主な改正点として、①地方裁判所長による監督を廃止し、法務局長等による事実上の監督とする、②認可を受けられない場合の救済として聴聞制度を導入、③司法書士会及び同連合会に関する規定を新設、④司法書士会の内部自治を認め官庁の介入を制限、⑤事務所設置や嘱託拒絶禁止等の基本的規定は維持、などが挙げられる。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第35号