司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和42年7月18日
法令の形式: 法律
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十六号
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
(司法書士法の一部改正)
第一条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「代つて作成する」を「作成し、及び登記又は供託に関する手続を代わつてする」に改め、同条第二項中「書類」を「業務」に、「その業務」を「これ」に改める。
第四条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の認可を申請する者は、千円をこえない範囲内で政令で定める額の認可手数料を納めなければならない。
第八条中「書類を作成して」を「業務を行なつて」に改める。
第十四条に次の二項を加える。
3 司法書士会は、法人とする。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、司法書士会に準用する。
第十五条第二号中「会の代表者その他」を削り、同条第八号中「会計」を「資産及び会計」に改め、同条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 会費に関する規定
第十五条の二第二項中「司法書士会連合会」を「日本司法書士会連合会」に改める。
第十五条の四を第十五条の六とし、第十五条の三を第十五条の五とし、第十五条の二の次に次の二条を加える。
(司法書士会の登記)
第十五条の三 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(司法書士会の役員)
第十五条の四 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
第十七条の見出しを「(日本司法書士会連合会)」に改め、同条第一項中「司法書士会は」を「全国の司法書士会は」に、「全国を通じて一箇の司法書士会連合会」を「日本司法書士会連合会」に改め、同条第二項中「司法書士会連合会」を「日本司法書士会連合会」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(日本司法書士会連合会の会則)
第十七条の二 日本司法書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 第十五条第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる事項
二 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
(司法書士会に関する規定の準用)
第十七条の三 第十四条第三項及び第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十四条 司法書士会又は日本司法書士会連合会が第十五条の三第一項(第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、一万円以下の過料に処する。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第二条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条に次の二項を加える。
3 調査士会は、法人とする。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、調査士会に準用する。
第十五条第二号中「会の代表者その他」を削り、同条第七号中「会計」を「資産及び会計」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 会費に関する規定
第十五条の二第二項中「土地家屋調査士会連合会」を「日本土地家屋調査士会連合会」に改める。
第十五条の四を第十五条の六とし、第十五条の三を第十五条の五とし、第十五条の二の次に次の二条を加える。
(調査士会の登記)
第十五条の三 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(調査士会の役員)
第十五条の四 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
第十七条の見出しを「(日本土地家屋調査士会連合会)」に改め、同条第一項中「調査士会は」を「全国の調査士会は」に、「全国を通じて一箇の土地家屋調査士会連合会」を「日本土地家屋調査士会連合会」に改め、同条第二項中「土地家屋調査士会連合会」を「日本土地家屋調査士会連合会」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(日本土地家屋調査士会連合会の会則)
第十七条の二 日本土地家屋調査士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 第十五条第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項
二 その他日本土地家屋調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
(調査士会に関する規定の準用)
第十七条の三 第十四条第三項及び第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規定は、日本土地家屋調査士会連合会に準用する。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十四条 調査士会又は日本土地家屋調査士会連合会が第十五条の三第一項(第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は日本土地家屋調査士会連合会の代表者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5 旧連合会は、この法律の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
6 第二条の規定による土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二項から前項までの規定の例による。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 佐藤栄作