司法書士会及び土地家屋調査士会は、全国に連合会を含めそれぞれ50ずつ存在するが、現在は人格なき社団として法人格を持っていない。近年、これらの書士会及び調査士会が独自の財産を保有するようになってきた状況を踏まえ、法人格を付与することで権利義務関係を明確化することを主な目的として、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第55回国会 参議院 法務委員会 第3号