(司法書士会の登記)
第十五条の三 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(司法書士会の役員)
第十五条の四 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。