朕民事訴訟費用法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年八月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第六十四號
民事訴訟費用法
第一條 民事訴訟法ノ規定ニ於ケル訴訟費用ハ以下數條ノ規定ニ從ヒ之ヲ算定ス
第二條 訴狀其他總テ書類ノ書記料ハ半枚十二行二十字詰ニ付キ金二錢五厘トス但半枚ニ滿タサルモノモ亦同シ
圖面ハ一葉ニ付金十錢トス但別ニ測量ヲ要シタルトキハ其測量費ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第三條 翻譯料ハ半枚十二行二十字詰ニ付キ金五十錢トス但半枚ニ滿タサルモノモ亦同シ
第四條 民事訴訟用印紙法ニ從ヒ貼用シタル印紙ノ費額ハ其代價ニ依ル
第五條 執達吏ノ手數料及ヒ立替金ハ執達吏手數料規則ノ規定ニ從フ
第六條 郵便料、電信料及ヒ運送料ハ其實費ニ依ル
第七條 官報、公報及ヒ新聞紙ヲ以テ公吿シタル公吿料ハ各其定價ニ依ル
第八條 民事訴訟法第百二十七條ノ規定ニ從ヒ辯護士ノ附添ヲ命シタルトキハ其報酬ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第九條 當事者ノ日當ハ出頭一度ニ付キ金五十錢トス但滯在費ヲ給スル場合ニ於テハ此日當ヲ二十五錢トス
第十條 證人ノ日當ハ出頭一度ニ付キ金五十錢トス但滯在費ヲ給スル場合ニ於テハ此日當ヲ給セス
第十一條 鑑定人及ヒ通事ノ日當ハ出頭一度ニ付キ金五十錢乃至五圓ノ範圍內ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
鑑定ヲ爲スニ付キ別ニ支出シタル費用ハ其實費ニ依ル
第十二條 當事者ノ滯在費ハ滿八里以外ノ地ヨリ來リ滯在スルトキハ一日金二十五錢トシ證人、鑑定人及ヒ通事ノ滯在費ハ一日金五十錢トス
第十三條 當事者、證人、鑑定人及通事ノ旅費ハ海陸滿一里每ニ付キ金十錢トス
通路兩線以上アルトキハ最近ノ通路ヲ以テ旅費ヲ算定ス
外國ニ在ル當事者ノ旅費ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第十四條 判事及ヒ裁判所書記檢證ノ爲メ實地臨檢ヲ爲スニ付テノ旅費及ヒ滯在費ハ證人ニ準ス
第十五條 本法ニ定メサル必要ノ費用ハ其實費ニ依ル
第十六條 强制執行及ヒ非訟事件ニ關ル費用ハ執達吏手數料規則ニ定メタルモノヲ除ク外前數條ノ規定ヲ準用シテ之ヲ算定ス
强制執行又ハ非訟事件ニ關シテ保管人若クハ管理人ヲ任命シタルトキハ其費用ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
朕民事訴訟費用法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年八月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第六十四号
民事訴訟費用法
第一条 民事訴訟法ノ規定ニ於ケル訴訟費用ハ以下数条ノ規定ニ従ヒ之ヲ算定ス
第二条 訴状其他総テ書類ノ書記料ハ半枚十二行二十字詰ニ付キ金二銭五厘トス但半枚ニ満タサルモノモ亦同シ
図面ハ一葉ニ付金十銭トス但別ニ測量ヲ要シタルトキハ其測量費ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第三条 翻訳料ハ半枚十二行二十字詰ニ付キ金五十銭トス但半枚ニ満タサルモノモ亦同シ
第四条 民事訴訟用印紙法ニ従ヒ貼用シタル印紙ノ費額ハ其代価ニ依ル
第五条 執達吏ノ手数料及ヒ立替金ハ執達吏手数料規則ノ規定ニ従フ
第六条 郵便料、電信料及ヒ運送料ハ其実費ニ依ル
第七条 官報、公報及ヒ新聞紙ヲ以テ公告シタル公告料ハ各其定価ニ依ル
第八条 民事訴訟法第百二十七条ノ規定ニ従ヒ弁護士ノ附添ヲ命シタルトキハ其報酬ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第九条 当事者ノ日当ハ出頭一度ニ付キ金五十銭トス但滞在費ヲ給スル場合ニ於テハ此日当ヲ二十五銭トス
第十条 証人ノ日当ハ出頭一度ニ付キ金五十銭トス但滞在費ヲ給スル場合ニ於テハ此日当ヲ給セス
第十一条 鑑定人及ヒ通事ノ日当ハ出頭一度ニ付キ金五十銭乃至五円ノ範囲内ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
鑑定ヲ為スニ付キ別ニ支出シタル費用ハ其実費ニ依ル
第十二条 当事者ノ滞在費ハ満八里以外ノ地ヨリ来リ滞在スルトキハ一日金二十五銭トシ証人、鑑定人及ヒ通事ノ滞在費ハ一日金五十銭トス
第十三条 当事者、証人、鑑定人及通事ノ旅費ハ海陸満一里毎ニ付キ金十銭トス
通路両線以上アルトキハ最近ノ通路ヲ以テ旅費ヲ算定ス
外国ニ在ル当事者ノ旅費ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第十四条 判事及ヒ裁判所書記検証ノ為メ実地臨検ヲ為スニ付テノ旅費及ヒ滞在費ハ証人ニ準ス
第十五条 本法ニ定メサル必要ノ費用ハ其実費ニ依ル
第十六条 強制執行及ヒ非訟事件ニ関ル費用ハ執達吏手数料規則ニ定メタルモノヲ除ク外前数条ノ規定ヲ準用シテ之ヲ算定ス
強制執行又ハ非訟事件ニ関シテ保管人若クハ管理人ヲ任命シタルトキハ其費用ハ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル