司法書士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十五号
公布年月日: 昭和26年6月13日
法令の形式: 法律
司法書士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
司法書士法の一部を改正する法律
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第七條を次のように改める。
第七條 削除
第十五條に次の一号を加える。
六 司法書士の報酬に関する規定
第十五條の次に次の三條を加える。
(司法書士の報酬)
第十五條の二 司法書士会は、前條第六号の規定により司法書士の報酬に関する規定を定めたときは、これを、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経て、法務総裁に届け出て、その認可を受けなければならない。
2 法務総裁は、前項の届出を受けたときは、司法書士会がその届出の書類を法務局又は地方法務局の長に提出した日から二箇月以内に、これを認可し、又は認可しない旨の決定をしなければならない。
3 第一項の規定による報酬に関する規定は、前項の期間内に同項の決定がないときは、その期間の経過によりその認可の決定があつたものとみなす。
第十五條の三 司法書士会の会員にならず、又は司法書士会が設立されていない区域における司法書士は、その報酬については、その事務所の所在地の司法書士会又は法務総裁の指定する司法書士会の報酬に関する規定に従わなければならない。
第十五條の四 司法書士は、その業務に関して、その所属し、又は前條の規定により従うべき司法書士会の報酬に関する規定に反して報酬を受けてはならない。
第十九條第一項中「又は正当の業務に附随して行う場合」を削る。
第二十條中「又は第七條第二項」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に存する司法書士会は、すみやかに、この法律による改正後の司法書士法第十五條の規定により、その会則中に司法書士の報酬に関する規定を定めなければならない。
3 前項の規定による司法書士の報酬に関する規定について、この法律による改正後の司法書士法第十五條の二に規定する法務総裁の認可があるまでは、その司法書士会の区域内における司法書士の報酬の額は、なお従前の例による。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
司法書士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
司法書士法の一部を改正する法律
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十五条に次の一号を加える。
六 司法書士の報酬に関する規定
第十五条の次に次の三条を加える。
(司法書士の報酬)
第十五条の二 司法書士会は、前条第六号の規定により司法書士の報酬に関する規定を定めたときは、これを、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経て、法務総裁に届け出て、その認可を受けなければならない。
2 法務総裁は、前項の届出を受けたときは、司法書士会がその届出の書類を法務局又は地方法務局の長に提出した日から二箇月以内に、これを認可し、又は認可しない旨の決定をしなければならない。
3 第一項の規定による報酬に関する規定は、前項の期間内に同項の決定がないときは、その期間の経過によりその認可の決定があつたものとみなす。
第十五条の三 司法書士会の会員にならず、又は司法書士会が設立されていない区域における司法書士は、その報酬については、その事務所の所在地の司法書士会又は法務総裁の指定する司法書士会の報酬に関する規定に従わなければならない。
第十五条の四 司法書士は、その業務に関して、その所属し、又は前条の規定により従うべき司法書士会の報酬に関する規定に反して報酬を受けてはならない。
第十九条第一項中「又は正当の業務に附随して行う場合」を削る。
第二十条中「又は第七条第二項」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に存する司法書士会は、すみやかに、この法律による改正後の司法書士法第十五条の規定により、その会則中に司法書士の報酬に関する規定を定めなければならない。
3 前項の規定による司法書士の報酬に関する規定について、この法律による改正後の司法書士法第十五条の二に規定する法務総裁の認可があるまでは、その司法書士会の区域内における司法書士の報酬の額は、なお従前の例による。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂