(司法書士の報酬)
第十五條の二 司法書士会は、前條第六号の規定により司法書士の報酬に関する規定を定めたときは、これを、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経て、法務総裁に届け出て、その認可を受けなければならない。
2 法務総裁は、前項の届出を受けたときは、司法書士会がその届出の書類を法務局又は地方法務局の長に提出した日から二箇月以内に、これを認可し、又は認可しない旨の決定をしなければならない。
3 第一項の規定による報酬に関する規定は、前項の期間内に同項の決定がないときは、その期間の経過によりその認可の決定があつたものとみなす。
第十五條の三 司法書士会の会員にならず、又は司法書士会が設立されていない区域における司法書士は、その報酬については、その事務所の所在地の司法書士会又は法務総裁の指定する司法書士会の報酬に関する規定に従わなければならない。
第十五條の四 司法書士は、その業務に関して、その所属し、又は前條の規定により従うべき司法書士会の報酬に関する規定に反して報酬を受けてはならない。