農業生産の安全確保と増進のため、国内防疫と海外からの病害虫侵入防止が重要である。従来の輸出入植物検疫法と害虫駆除予防法では、新規侵入病害虫や特殊病害虫への対策が不十分で、多くの病害虫が蔓延し農作物に重大な損害を与えてきた。そこで、新たに侵入した病害虫や国内の一部に存在する危険な病害虫の絶滅と蔓延防止のため、国による強力な防除措置を可能とし、種苗の移動に伴う病害虫の伝播防止のための検疫実施、さらに輸出入植物検疫法を強化改正して統合し、国際的・国内的な植物防疫の一貫した法律として整備するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第23号
総則(第一條―第五條) |
国際植物検疫(第六條―第十一條) |
国内植物検疫(第十二條―第十六條) |
緊急防除(第十七條―第二十一條) |
都道府県の防疫(第二十二條) |
不服の申立(第二十三條) |
罰則(第二十四條―第二十七條) |