(証票の携帶)
第十八條 植物檢疫官は、この法律による職務を執行する場合には、その身分を示す証票を携帶し、且つ関係者の要求があつたときは、これを示さなければならない。
(輸出入植物檢疫審議会)
第十九條 農林大臣の諮問に應じて左に掲げる事項を調査審議させるため、農林省に輸出入植物檢疫審議会(以下審議会という。)を置く。
二 第十三條(第十七條で準用する場合を含む。)の檢査の方法及び檢査の結果行う処分の基準
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について、農林大臣に建議することができる。
3 審議会は、農林大臣の監督に属し、委員十人以内でこれを組織する。
4 審議会の委員は、関係行政廳の官吏若しくは吏員又は学識経驗のある者のうちから、農林大臣がこれを命ずる。
6 審議会の委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。但し、官吏又は吏員である委員に対しては、手当は支給しない。
7 前六項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(服制)
第二十條 植物檢疫官の服制は、農林大臣が、これを定める。