(電子情報処理組織による届出又は命令の通知等)
第九条の二 植物防疫所長は、第八条第一項の規定による届出については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 植物防疫官は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出て、当該届出に係る植物又は輸入禁止品及び容器包装につき植物防疫官の検査を受けた者に対する前条第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の通知及び同条第四項の規定による当該検査に合格した旨の証明の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 前二項の規定により行われた届出又は命令の通知若しくは証明の通知は、第二条第五項の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に植物防疫所に到達し、又は植物防疫官から発せられたものとみなし、命令の通知又は証明の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
4 農林水産大臣は、第二条第五項の電子計算機を使用する植物防疫所を告示するものとする。