植物防疫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

植物防疫法は有害動植物の蔓延防止のため、都道府県の病害虫防除所運営等に要する経費を国が交付金として交付してきた。しかし、平成15年12月の平成16年度予算編成の基本方針において、地方の権限と責任の拡大、及び国・地方を通じた効率的な行財政システムの構築が決定された。これを踏まえ、植物防疫事務の水準を維持しつつ地方の自主性を高めるため、病害虫防除所等の職員経費を交付金の対象外とするものである。なお、これに伴う地方財源については、所要の財源措置が講じられる。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年3月11日)
(平成16年3月17日)
(平成16年3月18日)
参議院
(平成16年3月23日)
(平成16年3月25日)
(平成16年3月30日)
(平成16年3月31日)
植物防疫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十九号
植物防疫法の一部を改正する法律
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項を次のように改める。
国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
農林水産大臣 亀井善之
内閣総理大臣 小泉純一郎