植物防疫法は有害動植物の蔓延防止のため、都道府県の病害虫防除所運営等に要する経費を国が交付金として交付してきた。しかし、平成15年12月の平成16年度予算編成の基本方針において、地方の権限と責任の拡大、及び国・地方を通じた効率的な行財政システムの構築が決定された。これを踏まえ、植物防疫事務の水準を維持しつつ地方の自主性を高めるため、病害虫防除所等の職員経費を交付金の対象外とするものである。なお、これに伴う地方財源については、所要の財源措置が講じられる。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号