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植物防疫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
植物防疫法
衆議院_制定法律
日本法令索引
植物防疫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十九号
植物防疫法の一部を改正する法律
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項を次のように改める。
国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
農林水産大臣 亀井善之
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
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