(防除に関する勧告)
第三十條 都道府県の区域内において、農作物についての有害動物若しくは有害植物の防除(以下「防除」という。)が行われず、又は防除の方法が適当でないため、他の都道府県の区域に損害が波及するおそれがあるときは、農林大臣は、当該都道府県に対し、防除に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(都道府県の発生予察事業)
第三十一條 都道府県は、指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。
2 都道府県知事は、農林大臣に対し、前項の発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。
3 農林大臣は、都道府県の発生予察事業の総合調整を図るため、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
4 農林大臣は、必要があると認めるときは、その職員をして都道府県の発生予察事業に協力させるものとする。
(病害虫防除所)
第三十二條 病害虫防除所は、地方における植物の検疫及び防除に資するため、都道府県が設置する。
2 病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域は、條例で定める。
3 都道府県は、病害虫防除所を設置しようとするときは、農林大臣の承認を受けなければならない。
4 病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。
三 市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除に対する指導及び協力に関する事務
五 防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務
5 農林大臣は、防除のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除所の運営に関し、必要な事項を命じ、又は必要な報告を求めることができる。
6 この法律による病害虫防除所でないものは、その名称中に「病害虫防除所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
7 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、病害虫防除所に要する経費のうち、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に要する経費の二分の一の補助金を交付することができる。
(病害虫防除員)
第三十三條 都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、條例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。
(防除に必要な薬剤及び器具の整備)
第三十四條 都道府県は、市町村、農業者又はその組織する団体が行う防除の用に供するため、病害虫防除所に防除に必要な薬剤及び器具を、條例で定める区域ごとに防除に必要な器具を整備するものとする。
2 前項の場合には、第三十二條第三項の規定を準用する。
(監督及び補助)
第三十五條 農林大臣は、防除のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、病害虫防除員又は前條第一項の規定による整備に係る薬剤若しくは器具に関し、必要な事項を命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、第三十三條第一項の病害虫防除員その他発生予察事業に従事する都道府県の職員(病害虫防除所の職員を除く。)に要する経費並びに前條第一項の規定による薬剤及び器具の整備に要する経費の二分の一の補助金を交付することができる。