行政機構の整備簡素化方針に基づき、厚生省所管の社会保険関係の各種審議会等を統合するため本法案を提出する。具体的には、健康保険・船員保険・厚生年金保険の各審議会を社会保険審議会に統合し、各保険の診療関係の協議会を中央・地方社会保険医療協議会に統合する。また、保険給付等の不服審査機関である各保険の審査会を社会保険審査会に、保険審査官を社会保険審査官に統合する。これにより、各機関の構成員が総合的な判断を行うことが可能となる。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
社会保險審議会(第一條―第十二條) |
社会保險医療協議会(第十三條―第二十一條) |
社会保險審査官及び社会保險審査会 |
社会保險審査官(第二十二條) |
社会保險審査会(第二十三條―第三十條) |