国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和23年7月5日
法令の形式: 法律
國会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十七号
國会法の一部を改正する法律
國会法の一部を次のように改正する。
第十五條第二項を次のように改める。
各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。
第二十七條第二項を次のように改める。
参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第三十條の二 各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。
第三十四條の二 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
第三十九條 議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。但し、國会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参與その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。
第四十一條第二項を次のように改める。
議員は、少くとも一箇の常任委員となる。但し、同時に二箇を超える常任委員となることができない。二箇の常任委員となる場合には、その一箇は、予算委員、決算委員、議院運営委員、懲罰委員又は図書館運営委員に限る。
第四十二條 各議院の常任委員会は、左の通りとし、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願、陳情書等を審査する。
一 行政調査及び人事委員会
二 地方行政委員会
三 経済安定委員会
四 法務委員会
五 外務委員会
六 大藏委員会
七 文部委員会
八 厚生委員会
九 商工委員会
十 農林委員会
十一 水産委員会
十二 運輸委員会
十三 逓信委員会
十四 労働委員会
十五 建設委員会
十六 予算委員会
十七 決算委員会
十八 議院運営委員会
十九 懲罰委員会
二十 図書館運営委員会
両議院は、國の行政機関が設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会の勧告があつたとき又は特に必要があると認めたときは、前項に定める以外の常任委員会を設け又は前項に定める各常任委員会を併合することができる。この場合その委員会は、両院ともに同じでなければならない。
第四十三條 各常任委員会には、少くとも二人の國会議員でない專門の知識を有する職員(これを專門員という)、調査員及び調査主事を常置する。但し、議院において不必要と認めたものについては、この限りでない。
專門員は、相当額の報酬を受け、他の職務を兼ねることができない。
專門員は、その職を辞した後一年間は、内閣行政各部における、いかなる職務にも就くことができない。
第四十六條に次の一項を加える。
前項により委員が選任された後、各派の所属議員数に異動があつたため、委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十一條第一項の規定にかかわらず議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
第五十五條に次の一項を加える。
議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
第五十五條の二 議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員会が選任する小委員と協議することができる。但し、議長は、小委員の意見が一致しないときは、これに拘束されない。
第五十六條の二 各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聽取することができる。
第五十六條の三 各議院は、委員会の審査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
前項の中間報告があつた事件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を付け又は議院の会議において審議することができる。
委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。
第五十八條 内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。
第六十一條第一項を次のように改める。
各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。
議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、議院に諮らなければならない。
第六十八條 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七條第二項の場合は、この限りでない。
第七十二條 委員会は、議長を経由して会計檢査院長及び檢査官の出席説明を求めることができる。
最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
第七十八條第一項を次のように改める。
各議院は、國政に関し議員に自由討議の機会を與えるため、少くとも、三週間に一回その会議を開くことを要する。
第九十九條 両院法規委員会は、左の各号の事項を処理する。
一 國政に関し問題となるべき事案を指摘して、両議院に勧告する。
二 新立法の提案又は現行の法律及び政令に関して、両議院に勧告する。
三 國会関係法規を調査研究して、その改正につき両議院に勧告する。
両院法規委員会は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければならない。
第百條第一項を次のように改める。
両院法規委員会は、衆議院から選挙された十人の委員及び参議院から選挙された八人の委員でこれを組織し、その会長には、各議院の委員において夫々互選された委員長が、毎会更代してこれに当る。その初会の会長は、くじでこれを定める。
第百三條 各議院は、議案その他の審査若しくは國政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。
第百五條 削除
「第十七章 國会図書館及び議員会館」を「第十七章 國立國会図書館、法制局及び議員会館」に改める。
第百三十條 議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、國会に國立國会図書館を置く。
第百三十一條 議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。
法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
法制局の事務の処理に関し必要な規程を定めるには、議院運営委員会の承認を得なければならない。
第百三十二條 議員の職務遂行の便に供するため、議員会館を設け事務室を提供し、及び各議員に一人の祕書を付する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第四十一條第二項及び第四十二條の改正規定は、第三回國会の召集の日から、これを施行する。
2 政務次官の臨時設置に関する法律(昭和二十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三條 削除
第八條 この法律第一條及び第二條の規定は、國家行政組織法施行の時に、その効力を失う。
3 第三十九條の改正規定中「各省次官」とあるのは、國家行政組織法が施行されるまでは、「政務次官」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 芦田均
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十七号
国会法の一部を改正する法律
国会法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項を次のように改める。
各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。
第二十七条第二項を次のように改める。
参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第三十条の二 各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。
第三十四条の二 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
第三十九条 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これに準ずる職務に就く場合は、この限りでない。
第四十一条第二項を次のように改める。
議員は、少くとも一箇の常任委員となる。但し、同時に二箇を超える常任委員となることができない。二箇の常任委員となる場合には、その一箇は、予算委員、決算委員、議院運営委員、懲罰委員又は図書館運営委員に限る。
第四十二条 各議院の常任委員会は、左の通りとし、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願、陳情書等を審査する。
一 行政調査及び人事委員会
二 地方行政委員会
三 経済安定委員会
四 法務委員会
五 外務委員会
六 大蔵委員会
七 文部委員会
八 厚生委員会
九 商工委員会
十 農林委員会
十一 水産委員会
十二 運輸委員会
十三 逓信委員会
十四 労働委員会
十五 建設委員会
十六 予算委員会
十七 決算委員会
十八 議院運営委員会
十九 懲罰委員会
二十 図書館運営委員会
両議院は、国の行政機関が設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会の勧告があつたとき又は特に必要があると認めたときは、前項に定める以外の常任委員会を設け又は前項に定める各常任委員会を併合することができる。この場合その委員会は、両院ともに同じでなければならない。
第四十三条 各常任委員会には、少くとも二人の国会議員でない専門の知識を有する職員(これを専門員という)、調査員及び調査主事を常置する。但し、議院において不必要と認めたものについては、この限りでない。
専門員は、相当額の報酬を受け、他の職務を兼ねることができない。
専門員は、その職を辞した後一年間は、内閣行政各部における、いかなる職務にも就くことができない。
第四十六条に次の一項を加える。
前項により委員が選任された後、各派の所属議員数に異動があつたため、委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十一条第一項の規定にかかわらず議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
第五十五条に次の一項を加える。
議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
第五十五条の二 議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員会が選任する小委員と協議することができる。但し、議長は、小委員の意見が一致しないときは、これに拘束されない。
第五十六条の二 各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。
第五十六条の三 各議院は、委員会の審査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
前項の中間報告があつた事件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を付け又は議院の会議において審議することができる。
委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。
第五十八条 内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、提出の日から五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。
第六十一条第一項を次のように改める。
各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。
議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、議院に諮らなければならない。
第六十八条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の場合は、この限りでない。
第七十二条 委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。
最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
第七十八条第一項を次のように改める。
各議院は、国政に関し議員に自由討議の機会を与えるため、少くとも、三週間に一回その会議を開くことを要する。
第九十九条 両院法規委員会は、左の各号の事項を処理する。
一 国政に関し問題となるべき事案を指摘して、両議院に勧告する。
二 新立法の提案又は現行の法律及び政令に関して、両議院に勧告する。
三 国会関係法規を調査研究して、その改正につき両議院に勧告する。
両院法規委員会は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければならない。
第百条第一項を次のように改める。
両院法規委員会は、衆議院から選挙された十人の委員及び参議院から選挙された八人の委員でこれを組織し、その会長には、各議院の委員において夫々互選された委員長が、毎会更代してこれに当る。その初会の会長は、くじでこれを定める。
第百三条 各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。
第百五条 削除
「第十七章 国会図書館及び議員会館」を「第十七章 国立国会図書館、法制局及び議員会館」に改める。
第百三十条 議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。
第百三十一条 議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。
法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
法制局の事務の処理に関し必要な規程を定めるには、議院運営委員会の承認を得なければならない。
第百三十二条 議員の職務遂行の便に供するため、議員会館を設け事務室を提供し、及び各議員に一人の秘書を付する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第四十一条第二項及び第四十二条の改正規定は、第三回国会の召集の日から、これを施行する。
2 政務次官の臨時設置に関する法律(昭和二十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条 削除
第八条 この法律第一条及び第二条の規定は、国家行政組織法施行の時に、その効力を失う。
3 第三十九条の改正規定中「各省次官」とあるのは、国家行政組織法が施行されるまでは、「政務次官」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 芦田均