国家行政組織法の制定に伴い、次官の位置付けが変更されることから、国会法第39条に規定する議員との兼職禁止の例外として次官を明確に加える必要性が生じた。また、国家公務員法の実施により設置される人事委員会は、新たな官吏制度や人事問題について広範な権限を持つことになるため、国会による監督機能を確保する観点から、第42条に規定する常任委員会として人事委員会を新たに設置することを検討する必要が生じた。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第53号