国会議員の職務遂行を補佐する現行の秘書二人に加え、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する政策担当秘書一人を新たに付することができるようにするため、国会法の一部改正を行うものである。これは長年の懸案事項であった秘書増員問題について、抜本的政治改革の中における国会改革の一環として位置づけ、秘書問題協議会での慎重な協議を経て制度化されるに至ったものである。
参照した発言: 第126回国会 衆議院 議院運営委員会 第22号