国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 平成12年12月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平成13年1月の中央省庁再編に伴い、国会法第41条に規定されている衆議院の常任委員会の種類を、新たな省庁別に再編することを基本とし、内閣委員会外16常任委員会に再編成するものである。この改正は、平成13年1月6日以後初めて召集される国会の召集の日から施行される。なお、本改正は議会制度協議会及び同懇談会において議論を重ね、各党の合意により提案されたものである。

参照した発言:
第150回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号

審議経過

第150回国会

衆議院
(平成12年11月21日)
(平成12年11月21日)
参議院
(平成12年11月29日)
(平成12年11月29日)
衆議院
(平成12年11月30日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月六日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十七号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 総務委員会
三 法務委員会
四 外務委員会
五 財務金融委員会
六 文部科学委員会
七 厚生労働委員会
八 農林水産委員会
九 経済産業委員会
十 国土交通委員会
十一 環境委員会
十二 安全保障委員会
十三 国家基本政策委員会
十四 予算委員会
十五 決算行政監視委員会
十六 議院運営委員会
十七 懲罰委員会
第四十一条第三項各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 総務委員会
三 法務委員会
四 外交防衛委員会
五 財政金融委員会
六 文教科学委員会
七 厚生労働委員会
八 農林水産委員会
九 経済産業委員会
十 国土交通委員会
十一 環境委員会
十二 国家基本政策委員会
十三 予算委員会
十四 決算委員会
十五 行政監視委員会
十六 議院運営委員会
十七 懲罰委員会
附 則
この法律は、平成十三年一月六日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗