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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 平成3年9月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
財政法
改正:
国会法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年九月十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十六号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「少くとも二十日前」を「少なくとも十日前」に改める。
第二条中「十二月中」を「一月中」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(財政法の一部改正)
2
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「十二月中」を「一月中」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
本文
詳細・沿革