国会の審議期間の確保と審議の充実を図るため、常会を毎年1月中に召集することを常例とし、召集詔書を少なくとも10日前に公布することを定める。また、財政法第27条の規定を改め、内閣は毎会計年度の予算を前年度の1月中に国会に提出することを常例とする。本改正は、議会制度に関する協議会等で長年にわたり検討されてきた問題であり、各党一致で合意に至ったものである。
参照した発言: 第121回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号