国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 平成3年9月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国会の審議期間の確保と審議の充実を図るため、常会を毎年1月中に召集することを常例とし、召集詔書を少なくとも10日前に公布することを定める。また、財政法第27条の規定を改め、内閣は毎会計年度の予算を前年度の1月中に国会に提出することを常例とする。本改正は、議会制度に関する協議会等で長年にわたり検討されてきた問題であり、各党一致で合意に至ったものである。

参照した発言:
第121回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号

審議経過

第121回国会

衆議院
(平成3年9月6日)
(平成3年9月6日)
参議院
(平成3年9月11日)
(平成3年9月11日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年九月十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第八十六号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「少くとも二十日前」を「少なくとも十日前」に改める。
第二条中「十二月中」を「一月中」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(財政法の一部改正)
2 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「十二月中」を「一月中」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎