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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十四号
公布年月日: 昭和23年10月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国会法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
國会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十月十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十四号
國会法の一部を改正する法律
國会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。
第四十二條第一項の各号を次のように改める。
一
内閣委員会
二
人事委員会
三
地方行政委員会
四
経済安定委員会
五
法務委員会
六
外務委員会
七
大藏委員会
八
文部委員会
九
厚生委員会
十
商工委員会
十一
農林委員会
十二
水産委員会
十三
運輸委員会
十四
逓信委員会
十五
労働委員会
十六
建設委員会
十七
予算委員会
十八
決算委員会
十九
議院運営委員会
二十
懲罰委員会
二十一
図書館運営委員会
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十月十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十四号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。
第四十二条第一項の各号を次のように改める。
一
内閣委員会
二
人事委員会
三
地方行政委員会
四
経済安定委員会
五
法務委員会
六
外務委員会
七
大蔵委員会
八
文部委員会
九
厚生委員会
十
商工委員会
十一
農林委員会
十二
水産委員会
十三
運輸委員会
十四
逓信委員会
十五
労働委員会
十六
建設委員会
十七
予算委員会
十八
決算委員会
十九
議院運営委員会
二十
懲罰委員会
二十一
図書館運営委員会
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
本文
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