国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十四号
公布年月日: 昭和23年10月11日
法令の形式: 法律
國会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十月十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十四号
國会法の一部を改正する法律
國会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。
第四十二條第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 経済安定委員会
五 法務委員会
六 外務委員会
七 大藏委員会
八 文部委員会
九 厚生委員会
十 商工委員会
十一 農林委員会
十二 水産委員会
十三 運輸委員会
十四 逓信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 予算委員会
十八 決算委員会
十九 議院運営委員会
二十 懲罰委員会
二十一 図書館運営委員会
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十月十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十四号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。
第四十二条第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 経済安定委員会
五 法務委員会
六 外務委員会
七 大蔵委員会
八 文部委員会
九 厚生委員会
十 商工委員会
十一 農林委員会
十二 水産委員会
十三 運輸委員会
十四 逓信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 予算委員会
十八 決算委員会
十九 議院運営委員会
二十 懲罰委員会
二十一 図書館運営委員会
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均