国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第214号
公布年月日: 昭和23年10月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第二回国会で改正された国会法により、常任委員会が各省別に設置され、内閣関係は四つの委員会で分担することとなった。しかし、行政調査及び人事委員会は所管事項が多すぎ、特に公務員制度を扱う人事委員会の機構権限が重要であることから、国家公務員の人事を独立の常任委員会とすることが適当と判断された。議院運営委員会での慎重な審議の結果、行政調査及び人事委員会を「内閣委員会」と「人事委員会」の二つに分割することで各派の意見が一致したため、その点の改正を行うものである。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 本会議 第1号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年10月11日)
参議院
(昭和23年10月11日)
國会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十月十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十四号
國会法の一部を改正する法律
國会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。
第四十二條第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 経済安定委員会
五 法務委員会
六 外務委員会
七 大藏委員会
八 文部委員会
九 厚生委員会
十 商工委員会
十一 農林委員会
十二 水産委員会
十三 運輸委員会
十四 逓信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 予算委員会
十八 決算委員会
十九 議院運営委員会
二十 懲罰委員会
二十一 図書館運営委員会
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十月十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二百十四号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。
第四十二条第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 経済安定委員会
五 法務委員会
六 外務委員会
七 大蔵委員会
八 文部委員会
九 厚生委員会
十 商工委員会
十一 農林委員会
十二 水産委員会
十三 運輸委員会
十四 逓信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 予算委員会
十八 決算委員会
十九 議院運営委員会
二十 懲罰委員会
二十一 図書館運営委員会
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均