政治倫理の確立のため、国会法に「政治倫理」の章を新設することを提案する。具体的には、議員に対し各議院の議決により定める政治倫理綱領及び行為規範の遵守を義務付けること、各議院に政治倫理審査会を設置すること、並びに政治倫理審査会に関する事項を各議院の議決により定めることを規定するものである。本改正は次の常会の召集日から施行される。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号