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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和60年6月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国会法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五章の次に次の一章を加える。
第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二
議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三
政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四
前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
附 則
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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