国会職員の人事制度を近代化し、効率的な組織運営を図るため、従来の参事、主事、調査員、調査主事等の区別を廃止し、参事、調査員の二区分に整理する。また、従来の資格規定を廃止し、職員の任用基準は本属長が定めることとする。さらに、国家公務員法と同様に条件付採用制度を導入するとともに、事務の複雑化に対応するため必要な部への副部長設置を可能とする。これらの改正に伴い、関係法律の条文整理を行うものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 議院運営委員会 第25号