国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 平成3年10月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

衆議院に常任委員会として安全保障委員会を増設し、第百二十二回国会の召集日から施行することを目的とするものである。この改正は長年の重要課題であり、昭和五十五年の安全保障特別委員会設置以降、その常任委員会への移行について、議会制度に関する協議会や議院運営委員会理事会などで十数年にわたり協議が続けられてきた。今国会において各党の努力により合意に至ったことを受けて提案されるものである。

参照した発言:
第121回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第2号

審議経過

第121回国会

衆議院
(平成3年10月2日)
(平成3年10月2日)
参議院
(平成3年10月3日)
(平成3年10月3日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成三年十月五日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第九十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中第十九号を第二十号とし、第十四号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 安全保障委員会
附 則
この法律は、第百二十二回国会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹