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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 平成3年10月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国会法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成三年十月五日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第九十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中第十九号を第二十号とし、第十四号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十四
安全保障委員会
附 則
この法律は、第百二十二回国会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹
本文
詳細・沿革