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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和62年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国会法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年四月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十六号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「定」を「定め」に、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条
削除
第三十九条中「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。
第百二条の五中「、第三十七条」を削る。
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
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