国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和62年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本国有鉄道改革法等が1987年4月1日から施行されることに伴い、日本国有鉄道及び公共企業体が存在しなくなるため、国会法における関連条文の整理を行う必要が生じた。このため、国会法の一部を改正し、所要の条文整理を実施するものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年3月30日)
(昭和62年3月30日)
参議院
(昭和62年3月31日)
(昭和62年3月31日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年四月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十六号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「定」を「定め」に、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第三十九条中「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に改め、「又は公共企業体の役員若しくは職員」を削る。
第百二条の五中「、第三十七条」を削る。
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘