国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第221号
公布年月日: 昭和24年10月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家行政組織法の一部改正及び各省設置法の成立に伴い、国会法の改正が必要となった。主な改正点は、特別職政務次官の設置に伴う第39条の整理、各省設置法施行に対応した常任委員会の名称変更と数の増加(21から22へ)、国会職員の一般職化に伴う専門員規定の整理(第43条改正)、及び自由討議の開催頻度に関する規定の柔軟化(第78条改正)である。これらの改正は、議院運営委員長が閉会中に4回の慎重審議を重ねた結果としてまとめられた。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 本会議 第1号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年10月25日)
参議院
(昭和24年10月25日)
(昭和24年10月26日)
(昭和24年11月1日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十一号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九條中「各省次官」を「政務次官」に改める。
第四十二條第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 法務委員会
五 外務委員会
六 大蔵委員会
七 文部委員会
八 厚生委員会
九 農林委員会
十 水産委員会
十一 通商産業委員会
十二 運輸委員会
十三 郵政委員会
十四 電気通信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 経済安定委員会
十八 予算委員会
十九 決算委員会
二十 議院運営委員会
二十一 懲罰委員会
二十二 図書館運営委員会
第四十三條第二項を次のように改め、同條第三項を削る。
專門員は、相当額の報酬を受ける。
第七十八條第一項に次の但書を加える。
但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十一号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「各省次官」を「政務次官」に改める。
第四十二条第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 法務委員会
五 外務委員会
六 大蔵委員会
七 文部委員会
八 厚生委員会
九 農林委員会
十 水産委員会
十一 通商産業委員会
十二 運輸委員会
十三 郵政委員会
十四 電気通信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 経済安定委員会
十八 予算委員会
十九 決算委員会
二十 議院運営委員会
二十一 懲罰委員会
二十二 図書館運営委員会
第四十三条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
専門員は、相当額の報酬を受ける。
第七十八条第一項に次の但書を加える。
但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂