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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十一号
公布年月日: 昭和24年10月26日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国会法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十一号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九條中「各省次官」を「政務次官」に改める。
第四十二條第一項の各号を次のように改める。
一
内閣委員会
二
人事委員会
三
地方行政委員会
四
法務委員会
五
外務委員会
六
大蔵委員会
七
文部委員会
八
厚生委員会
九
農林委員会
十
水産委員会
十一
通商産業委員会
十二
運輸委員会
十三
郵政委員会
十四
電気通信委員会
十五
労働委員会
十六
建設委員会
十七
経済安定委員会
十八
予算委員会
十九
決算委員会
二十
議院運営委員会
二十一
懲罰委員会
二十二
図書館運営委員会
第四十三條第二項を次のように改め、同條第三項を削る。
專門員は、相当額の報酬を受ける。
第七十八條第一項に次の但書を加える。
但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十一号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「各省次官」を「政務次官」に改める。
第四十二条第一項の各号を次のように改める。
一
内閣委員会
二
人事委員会
三
地方行政委員会
四
法務委員会
五
外務委員会
六
大蔵委員会
七
文部委員会
八
厚生委員会
九
農林委員会
十
水産委員会
十一
通商産業委員会
十二
運輸委員会
十三
郵政委員会
十四
電気通信委員会
十五
労働委員会
十六
建設委員会
十七
経済安定委員会
十八
予算委員会
十九
決算委員会
二十
議院運営委員会
二十一
懲罰委員会
二十二
図書館運営委員会
第四十三条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
専門員は、相当額の報酬を受ける。
第七十八条第一項に次の但書を加える。
但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革