国家行政組織法の一部改正及び各省設置法の成立に伴い、国会法の改正が必要となった。主な改正点は、特別職政務次官の設置に伴う第39条の整理、各省設置法施行に対応した常任委員会の名称変更と数の増加(21から22へ)、国会職員の一般職化に伴う専門員規定の整理(第43条改正)、及び自由討議の開催頻度に関する規定の柔軟化(第78条改正)である。これらの改正は、議院運営委員長が閉会中に4回の慎重審議を重ねた結果としてまとめられた。
参照した発言: 第6回国会 衆議院 本会議 第1号