国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 平成3年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

衆議院の社会労働委員会を厚生委員会と労働委員会に分割することを目的とする改正である。この改正は、社会福祉および労働関係施策の増加に伴う懸案事項であった。議会制度に関する協議会および小委員懇談会での協議を重ねた結果、各党一致で合意に至ったものである。改正法は第百二十一回国会の召集日から施行される。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年5月7日)
(平成3年5月7日)
(平成3年5月8日)
参議院
(平成3年5月8日)
(平成3年5月8日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月十五日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第七号を次のように改める。
七 厚生委員会
第四十一条第二項中第十八号を第十九号とし、第十二号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 労働委員会
第四十一条第三項第七号を次のように改める。
七 厚生委員会
第四十一条第三項中第十六号を第十七号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 労働委員会
附 則
この法律は、第百二十一回国会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹