衆議院の社会労働委員会を厚生委員会と労働委員会に分割することを目的とする改正である。この改正は、社会福祉および労働関係施策の増加に伴う懸案事項であった。議会制度に関する協議会および小委員懇談会での協議を重ねた結果、各党一致で合意に至ったものである。改正法は第百二十一回国会の召集日から施行される。
参照した発言: 第120回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号