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国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和55年4月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国会法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月七日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条
常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。
一
内閣委員会
二
地方行政委員会
三
法務委員会
四
外務委員会
五
大蔵委員会
六
文教委員会
七
社会労働委員会
八
農林水産委員会
九
商工委員会
十
運輸委員会
十一
逓信委員会
十二
建設委員会
十三
科学技術委員会
十四
環境委員会
十五
予算委員会
十六
決算委員会
十七
議院運営委員会
十八
懲罰委員会
参議院の常任委員会は、次のとおりとする。
一
内閣委員会
二
地方行政委員会
三
法務委員会
四
外務委員会
五
大蔵委員会
六
文教委員会
七
社会労働委員会
八
農林水産委員会
九
商工委員会
十
運輸委員会
十一
逓信委員会
十二
建設委員会
十三
予算委員会
十四
決算委員会
十五
議院運営委員会
十六
懲罰委員会
附 則
この法律は、第九十二回国会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 大平正芳
本文
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