国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和55年4月7日
法令の形式: 法律
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月七日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。
一 内閣委員会
二 地方行政委員会
三 法務委員会
四 外務委員会
五 大蔵委員会
六 文教委員会
七 社会労働委員会
八 農林水産委員会
九 商工委員会
十 運輸委員会
十一 逓信委員会
十二 建設委員会
十三 科学技術委員会
十四 環境委員会
十五 予算委員会
十六 決算委員会
十七 議院運営委員会
十八 懲罰委員会
参議院の常任委員会は、次のとおりとする。
一 内閣委員会
二 地方行政委員会
三 法務委員会
四 外務委員会
五 大蔵委員会
六 文教委員会
七 社会労働委員会
八 農林水産委員会
九 商工委員会
十 運輸委員会
十一 逓信委員会
十二 建設委員会
十三 予算委員会
十四 決算委員会
十五 議院運営委員会
十六 懲罰委員会
附 則
この法律は、第九十二回国会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 大平正芳