国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第122号
公布年月日: 平成9年12月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

参議院制度改革検討会の答申及び行財政機構及び行政監察に関する調査会の中間報告を踏まえ、以下の改正を行うものである。第一に、多様化する国民のニーズに応え、省庁横断的な政策課題に対応するため、第一種常任委員会を外交・防衛、文教・科学、国土・環境など十二の基本政策別委員会に再編する。第二に、参議院の行政監視機能を向上させるため、オンブズマン的機能を備えた行政監視委員会を第二種常任委員会として新設する。同委員会は国政調査権を活用し、総務庁の行政監察等も活用しながら、行政運営に関する苦情を内容とする請願の処理等を行う。本改正は次の常会の召集の日から施行する。

参照した発言:
第141回国会 参議院 議院運営委員会 第9号

審議経過

第141回国会

参議院
(平成9年12月5日)
(平成9年12月5日)
衆議院
(平成9年12月11日)
(平成9年12月11日)
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百二十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第三項第一号から第十二号までを次のように改める。
一 総務委員会
二 法務委員会
三 地方行政・警察委員会
四 外交・防衛委員会
五 財政・金融委員会
六 文教・科学委員会
七 国民福祉委員会
八 労働・社会政策委員会
九 農林水産委員会
十 経済・産業委員会
十一 交通・情報通信委員会
十二 国土・環境委員会
第四十一条第三項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 行政監視委員会
附 則
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎