国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 平成9年12月17日
法令の形式: 法律
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百二十二号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第三項第一号から第十二号までを次のように改める。
一 総務委員会
二 法務委員会
三 地方行政・警察委員会
四 外交・防衛委員会
五 財政・金融委員会
六 文教・科学委員会
七 国民福祉委員会
八 労働・社会政策委員会
九 農林水産委員会
十 経済・産業委員会
十一 交通・情報通信委員会
十二 国土・環境委員会
第四十一条第三項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 行政監視委員会
附 則
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎