朕臨時陸軍殘務整理部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣 下村定
勅令第六百三十一號
臨時陸軍殘務整理部令
第一條 臨時陸軍殘務整理部ハ左ノ如シ
陸軍兵器行政本部殘務整理部
陸軍造兵廠殘務整理部
陸軍航空本部殘務整理部
陸軍燃料本部殘務整理部
陸軍運輸部殘務整理部
陸軍被服本廠殘務整理部
陸軍糧秣本廠殘務整理部
陸軍需品本廠殘務整理部
陸軍製絨本廠殘務整理部
陸軍衞生材料本廠殘務整理部
陸軍獸醫資材本廠殘務整理部
陸軍造兵廠殘務整理部ハ陸軍造兵廠ニ冠シアル所在地名又ハ所在地名及第一、第二等ノ番號ヲ冠稱ス
第二條 臨時陸軍殘務整理部ハ各其ノ名稱ニ冠シアル部隊、其ノ隷下部隊(陸軍兵器行政本部殘務整理部ニ在リテハ陸軍造兵廠ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ廢止ニ伴フ殘務處理ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 陸軍大臣ハ臨時陸軍殘務整理部ノ中第四條前段ニ揭グルモノニ部及課ヲ、後段ニ揭グルモノニ課ヲ置クコトヲ得
第四條 臨時陸軍殘務整理部ノ中陸軍兵器行政本部殘務整理部、陸軍航空本部殘務整理部、陸軍燃料本部殘務整理部、陸軍被服本廠殘務整理部、陸軍糧秣本廠殘務整理部、陸軍需品本廠殘務整理部及陸軍衞生材料本廠殘務整理部ニ長官ヲ、其ノ他ノモノニ部長ヲ置ク
前項以外ノ職員ニ關シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五條 長官及部長ハ陸軍大臣(陸軍造兵廠殘務整理部長ノ中朝鮮ニ在ルモノハ朝鮮軍管區司令官、其ノ他ノモノハ陸軍兵器行政本部殘務整理部長官)ニ隷シ部務ヲ統理ス
第六條 陸軍大臣ハ臨時陸軍殘務整理部ノ中殘務處理ヲ終了セルモノハ之ヲ閉止スルモノトス
第七條 軍管區司令官ハ其ノ隷下ノ陸軍兵器補給廠、陸軍被服支廠、陸軍糧秣支廠、陸軍需品支廠、陸軍貨物廠、陸軍衞生材料支廠及陸軍獸醫資材支廠ノ廢止ニ伴ヒ前各條ニ準ジ臨時陸軍殘務整理部ヲ置キ殘務ヲ處理セシムルモノトス
附 則
本令ハ昭和二十年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
陸軍兵器行政本部令
陸軍技術研究所令
陸軍造兵廠令
陸軍兵器補給廠令
陸軍航空本部令
陸軍航空技術研究所令
陸軍航空審查部令
陸軍航空工廠令
陸軍航空補給廠令
陸軍航空廠令
陸軍燃料本部令
陸軍燃料部令
陸軍燃料研究所令
陸軍燃料廠令
陸軍運輸部令
陸軍被服廠令
陸軍糧秣廠令
陸軍需品廠令
陸軍貨物廠令
陸軍製絨廠令
陸軍衞生材料廠令
陸軍獸醫資材廠令
多摩陸軍技術研究所令
朝鮮、臺灣、九州及四國ニ在ル陸軍造兵廠、陸軍兵器補給廠等ニ關スル臨時特例
昭和十九年勅令第五百九十一號
朕臨時陸軍残務整理部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣 下村定
勅令第六百三十一号
臨時陸軍残務整理部令
第一条 臨時陸軍残務整理部ハ左ノ如シ
陸軍兵器行政本部残務整理部
陸軍造兵廠残務整理部
陸軍航空本部残務整理部
陸軍燃料本部残務整理部
陸軍運輸部残務整理部
陸軍被服本廠残務整理部
陸軍糧秣本廠残務整理部
陸軍需品本廠残務整理部
陸軍製絨本廠残務整理部
陸軍衛生材料本廠残務整理部
陸軍獣医資材本廠残務整理部
陸軍造兵廠残務整理部ハ陸軍造兵廠ニ冠シアル所在地名又ハ所在地名及第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
第二条 臨時陸軍残務整理部ハ各其ノ名称ニ冠シアル部隊、其ノ隷下部隊(陸軍兵器行政本部残務整理部ニ在リテハ陸軍造兵廠ヲ除ク)及陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ノ廃止ニ伴フ残務処理ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 陸軍大臣ハ臨時陸軍残務整理部ノ中第四条前段ニ掲グルモノニ部及課ヲ、後段ニ掲グルモノニ課ヲ置クコトヲ得
第四条 臨時陸軍残務整理部ノ中陸軍兵器行政本部残務整理部、陸軍航空本部残務整理部、陸軍燃料本部残務整理部、陸軍被服本廠残務整理部、陸軍糧秣本廠残務整理部、陸軍需品本廠残務整理部及陸軍衛生材料本廠残務整理部ニ長官ヲ、其ノ他ノモノニ部長ヲ置ク
前項以外ノ職員ニ関シテハ陸軍大臣之ヲ定ム
第五条 長官及部長ハ陸軍大臣(陸軍造兵廠残務整理部長ノ中朝鮮ニ在ルモノハ朝鮮軍管区司令官、其ノ他ノモノハ陸軍兵器行政本部残務整理部長官)ニ隷シ部務ヲ統理ス
第六条 陸軍大臣ハ臨時陸軍残務整理部ノ中残務処理ヲ終了セルモノハ之ヲ閉止スルモノトス
第七条 軍管区司令官ハ其ノ隷下ノ陸軍兵器補給廠、陸軍被服支廠、陸軍糧秣支廠、陸軍需品支廠、陸軍貨物廠、陸軍衛生材料支廠及陸軍獣医資材支廠ノ廃止ニ伴ヒ前各条ニ準ジ臨時陸軍残務整理部ヲ置キ残務ヲ処理セシムルモノトス
附 則
本令ハ昭和二十年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
陸軍兵器行政本部令
陸軍技術研究所令
陸軍造兵廠令
陸軍兵器補給廠令
陸軍航空本部令
陸軍航空技術研究所令
陸軍航空審査部令
陸軍航空工廠令
陸軍航空補給廠令
陸軍航空廠令
陸軍燃料本部令
陸軍燃料部令
陸軍燃料研究所令
陸軍燃料廠令
陸軍運輸部令
陸軍被服廠令
陸軍糧秣廠令
陸軍需品廠令
陸軍貨物廠令
陸軍製絨廠令
陸軍衛生材料廠令
陸軍獣医資材廠令
多摩陸軍技術研究所令
朝鮮、台湾、九州及四国ニ在ル陸軍造兵廠、陸軍兵器補給廠等ニ関スル臨時特例
昭和十九年勅令第五百九十一号