陸軍獣医資材廠令
法令番号: 勅令第四百八十一號
公布年月日: 昭和15年7月20日
法令の形式: 勅令
朕陸軍獸醫資材廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第四百八十一號
陸軍獸醫資材廠令
第一條 陸軍獸醫資材廠ハ陸軍獸醫材料、蹄鐵其ノ他ノ獸醫資材ノ購買、製造、修理、貯藏及補給ヲ掌リ且獸醫資材ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ
第二條 陸軍獸醫資材廠ハ獸醫資材本廠及獸醫資材支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍獸醫資材廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍獸醫資材廠ノ業務ヲ總理ス
第五條 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍獣医資材廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十九日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第四百八十一号
陸軍獣医資材廠令
第一条 陸軍獣医資材廠ハ陸軍獣医材料、蹄鉄其ノ他ノ獣医資材ノ購買、製造、修理、貯蔵及補給ヲ掌リ且獣医資材ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ
第二条 陸軍獣医資材廠ハ獣医資材本廠及獣医資材支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍獣医資材廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 本廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍獣医資材廠ノ業務ヲ総理ス
第五条 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十五年八月一日ヨリ之ヲ施行ス