陸軍航空工廠令
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空工廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百七號
陸軍航空工廠令
第一條 陸軍航空工廠ハ飛行機ノ製造及試作ヲ爲シ且飛行機製造技術ノ調査及硏究ヲ行フ
陸軍航空工廠ハ前項ノ外技術ニ從事スベキ航空兵科幹部候補生ニ對シ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
陸軍航空工廠ハ陸軍航空本廠長ノ委託ヲ受ケタルトキハ第一項ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ飛行機ノ修理ヲ行フコトヲ得
第二條 陸軍航空工廠ニ所要ノ課及製造所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 陸軍航空工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
工廠長
課長
製造所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
第四條 工廠長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空工廠ノ業務ヲ總理ス
工廠長ハ飛行機ノ技術及試作ニ關シテハ陸軍航空技術硏究所長ノ區處ヲ承ク
第五條 課長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第六條 製造所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第九條 工廠長ハ官廳又ハ民間ヨリ飛行機ノ製造ノ指導又ハ製造ノ技術ニ從事スル者ノ養成ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ヲ經テ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空工廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百七号
陸軍航空工廠令
第一条 陸軍航空工廠ハ飛行機ノ製造及試作ヲ為シ且飛行機製造技術ノ調査及研究ヲ行フ
陸軍航空工廠ハ前項ノ外技術ニ従事スベキ航空兵科幹部候補生ニ対シ必要ナル教育ヲ行フコトヲ得
陸軍航空工廠ハ陸軍航空本廠長ノ委託ヲ受ケタルトキハ第一項ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ飛行機ノ修理ヲ行フコトヲ得
第二条 陸軍航空工廠ニ所要ノ課及製造所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 陸軍航空工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
工廠長
課長
製造所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
第四条 工廠長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸軍航空工廠ノ業務ヲ総理ス
工廠長ハ飛行機ノ技術及試作ニ関シテハ陸軍航空技術研究所長ノ区処ヲ承ク
第五条 課長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第六条 製造所長ハ工廠長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第八条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第九条 工廠長ハ官庁又ハ民間ヨリ飛行機ノ製造ノ指導又ハ製造ノ技術ニ従事スル者ノ養成ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ヲ経テ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス