陸軍兵器補給廠令
法令番号: 勅令第六百七十七號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器補給廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十七號
陸軍兵器補給廠令
第一條 陸軍兵器補給廠ハ兵器(航空兵器ヲ除ク)、兵器材料(航空ニ關スルモノヲ除ク)、自動車燃料其ノ他ノ軍需品ノ保管、修理、補給及廢品處分ヲ掌ル
陸軍兵器補給廠ハ前項ノ外軍需品ノ購買ヲ行フコトヲ得
第二條 陸軍兵器補給廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
第三條 陸軍兵器補給廠ニ所要ノ塡藥所ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍兵器補給廠ノ分廠又ハ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條 陸軍兵器補給廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
塡藥所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
分廠又ハ出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ分廠長又ハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 廠長ハ陸軍兵器行政本部長ニ隸シ陸軍兵器補給廠ノ業務ヲ總理ス
第六條 塡藥所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ塡藥所ノ業務ヲ掌理ス
第七條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第九條 衞戍地外ニ在ル陸軍兵器補給廠、塡藥所、分廠又ハ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ塡藥所長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍兵器行政本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器補給廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十七号
陸軍兵器補給廠令
第一条 陸軍兵器補給廠ハ兵器(航空兵器ヲ除ク)、兵器材料(航空ニ関スルモノヲ除ク)、自動車燃料其ノ他ノ軍需品ノ保管、修理、補給及廃品処分ヲ掌ル
陸軍兵器補給廠ハ前項ノ外軍需品ノ購買ヲ行フコトヲ得
第二条 陸軍兵器補給廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
第三条 陸軍兵器補給廠ニ所要ノ填薬所ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍兵器補給廠ノ分廠又ハ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条 陸軍兵器補給廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
填薬所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
分廠又ハ出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ分廠長又ハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 廠長ハ陸軍兵器行政本部長ニ隷シ陸軍兵器補給廠ノ業務ヲ総理ス
第六条 填薬所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ填薬所ノ業務ヲ掌理ス
第七条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第八条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第九条 衛戍地外ニ在ル陸軍兵器補給廠、填薬所、分廠又ハ出張所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ填薬所長ハ所在地所管師団長ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ経テ之ヲ陸軍兵器行政本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス