陸軍製絨廠令
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕千住製絨所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百十一號
陸軍製絨廠令
第一條 陸軍製絨廠ハ陸軍所要ノ絨類及毛糸類ノ製造及購買ヲ掌リ且絨類及毛糸類ノ製造ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ
陸軍製絨廠ハ前項ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍所要ノ副產物ノ加工ヲ爲スコトヲ得
陸軍製絨廠ハ前二項ノ外經理部幹部候補生ニ對シ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
第二條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍製絨廠ノ製造所又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍製絨廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
下士官及判任文官
製造所又ハ出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ製造所長又ハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍製絨廠ノ業務ヲ總理シ且所轄ノ土地及建造物ノ經營ヲ掌ル
第五條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第六條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第七條 廠長ハ官廳又ハ民間ヨリ絨類又ハ毛糸類ノ製造、試驗、製造ノ指導又ハ製造ノ技術ニ從事スル者ノ養成ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕千住製絨所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百十一号
陸軍製絨廠令
第一条 陸軍製絨廠ハ陸軍所要ノ絨類及毛糸類ノ製造及購買ヲ掌リ且絨類及毛糸類ノ製造ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ
陸軍製絨廠ハ前項ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍所要ノ副産物ノ加工ヲ為スコトヲ得
陸軍製絨廠ハ前二項ノ外経理部幹部候補生ニ対シ必要ナル教育ヲ行フコトヲ得
第二条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍製絨廠ノ製造所又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍製絨廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
下士官及判任文官
製造所又ハ出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ製造所長又ハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍製絨廠ノ業務ヲ総理シ且所轄ノ土地及建造物ノ経営ヲ掌ル
第五条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第六条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第七条 廠長ハ官庁又ハ民間ヨリ絨類又ハ毛糸類ノ製造、試験、製造ノ指導又ハ製造ノ技術ニ従事スル者ノ養成ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス