陸軍航空技術研究所令
法令番号: 勅令第六百八十號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空技術硏究所令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百八十號
陸軍航空技術硏究所令
第一條 陸軍航空技術硏究所ハ航空ニ關スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設竝ニ航空被服、航空糧食、航空衞生等ニ關スル硏究ヲ行フ所トス
陸軍航空技術硏究所ハ前項ノ外航空勤務者ノ身體檢査ヲ行フ
第二條 陸軍航空技術硏究所ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番號ヲ冠稱ス
各硏究所ノ所掌事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍航空技術硏究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍航空技術硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空技術硏究所ノ業務ヲ總理ス
第五條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第六條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第七條 所長ハ官廳又ハ民間ヨリ航空ニ關スル兵器、兵器材料、燃料、脂油、施設、衣糧、衞生等ニ關スル硏究ニ付指導ノ依賴アルトキ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第八條 所長ハ硏究ノ爲必要アルトキハ陸軍航空本部長ヲ經テ敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長ニ禀議シ其ノ學校、軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ硏究ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空技術研究所令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百八十号
陸軍航空技術研究所令
第一条 陸軍航空技術研究所ハ航空ニ関スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設並ニ航空被服、航空糧食、航空衛生等ニ関スル研究ヲ行フ所トス
陸軍航空技術研究所ハ前項ノ外航空勤務者ノ身体検査ヲ行フ
第二条 陸軍航空技術研究所ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
各研究所ノ所掌事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍航空技術研究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍航空技術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸軍航空技術研究所ノ業務ヲ総理ス
第五条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第六条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第七条 所長ハ官庁又ハ民間ヨリ航空ニ関スル兵器、兵器材料、燃料、脂油、施設、衣糧、衛生等ニ関スル研究ニ付指導ノ依頼アルトキ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第八条 所長ハ研究ノ為必要アルトキハ陸軍航空本部長ヲ経テ教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長ニ禀議シ其ノ学校、軍隊等ヲシテ試験ヲ実施セシメ又ハ研究ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス