(陸軍航空審査部本部長ノ陸軍航空技術研究所長及陸軍航空工廠長ニ対スル区処ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 昭和19年10月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空審査部本部長ノ陸軍航空技術硏究所長及陸軍航空工廠長ニ對スル區處ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百九十一號
當分ノ內陸軍航空審査部本部長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ業務ニ關連スル事項ニ關シ陸軍航空技術硏究所長及陸軍航空工廠長ヲ區處スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空審査部本部長ノ陸軍航空技術研究所長及陸軍航空工廠長ニ対スル区処ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百九十一号
当分ノ内陸軍航空審査部本部長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ業務ニ関連スル事項ニ関シ陸軍航空技術研究所長及陸軍航空工廠長ヲ区処スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス