陸軍燃料本部令
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和20年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍燃料本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十三號
陸軍燃料本部令
第一條 陸軍燃料本部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 燃料及脂油ノ調達及整備ニ關スル事項
二 燃料及脂油ノ工業ノ指導、助成及監督ニ關スル事項
三 燃料及脂油ノ製造設備ニ關スル事項(築設及管理ヲ除ク)
四 燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及研究ニ關スル事項
第二條 陸軍燃料本部ニ總務部、整備部、技術部、經理部及技能者養成所ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
各部及技能者養成所ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍燃料本部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條 陸軍燃料本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
部員
技能者養成所長
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍燃料本部ノ業務ヲ總理シ陸軍燃料廠、陸軍燃料部及陸軍燃料研究所ヲ管轄ス
第六條 本部長ハ燃料及脂油ノ購買及檢査ヲ掌ル
第七條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ陸軍燃料本部ノ業務整理ニ任ズ
第八條 經理部長ハ前條第一項ノ外本部長ニ隷屬スル部隊ノ會計事務ノ監督竝ニ此等ノ部隊ノ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項ヲ掌ル
經理部長ハ前項ノ規定ニ依ル會計事務ノ監督ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隷シ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ承ク
前項前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接關係ヲ有スルトキハ經理部長ハ之ヲ當該長官ニ報吿スベシ
第九條 經理部長ノ職務ニ關シテハ陸軍經理部令第八條乃至第十一條ノ規定(土地建造物ノ檢查ニ關スル部分ヲ除ク)ヲ準用ス
第十條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十一條 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十二條 技能者養成所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十三條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍燃料本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十三号
陸軍燃料本部令
第一条 陸軍燃料本部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 燃料及脂油ノ調達及整備ニ関スル事項
二 燃料及脂油ノ工業ノ指導、助成及監督ニ関スル事項
三 燃料及脂油ノ製造設備ニ関スル事項(築設及管理ヲ除ク)
四 燃料及脂油ノ製造ニ関スル調査及研究ニ関スル事項
第二条 陸軍燃料本部ニ総務部、整備部、技術部、経理部及技能者養成所ヲ置キ各部ニ所要ノ課ヲ置ク
各部及技能者養成所ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍燃料本部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条 陸軍燃料本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
部員
技能者養成所長
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍燃料本部ノ業務ヲ総理シ陸軍燃料廠、陸軍燃料部及陸軍燃料研究所ヲ管轄ス
第六条 本部長ハ燃料及脂油ノ購買及検査ヲ掌ル
第七条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
総務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ陸軍燃料本部ノ業務整理ニ任ズ
第八条 経理部長ハ前条第一項ノ外本部長ニ隷属スル部隊ノ会計事務ノ監督並ニ此等ノ部隊ノ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項ヲ掌ル
経理部長ハ前項ノ規定ニ依ル会計事務ノ監督ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷シ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ承ク
前項前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接関係ヲ有スルトキハ経理部長ハ之ヲ当該長官ニ報告スベシ
第九条 経理部長ノ職務ニ関シテハ陸軍経理部令第八条乃至第十一条ノ規定(土地建造物ノ検査ニ関スル部分ヲ除ク)ヲ準用ス
第十条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十一条 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十二条 技能者養成所長ハ本部長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十三条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス